Logo
Домашня сторінка
Уроки
Блокнот
Словник
JLPT тест
Відео
Оновити
Відгук
Logo
Домашня сторінка
Уроки
Блокнот
Словник
JLPT тест
Відео
Оновити
Відгук
Todaii Japanese
Switch language – current: uk
Logo Japanese
[email protected]
(+84) 865 924 966
315 Truong Chinh, Ha Noi
www.todaiinews.com
DMCA.com Protection Status

Про Todaii Japanese

Історія брендуЧасті питанняПосібник користувачаУмови та політикаІнформація про повернення коштів

Соціальні мережі

Logo facebookLogo instagram

Версія додатку

AppstoreGoogle play

Інші додатки

Todaii German
Todaii English
Todaii Chinese
Todaii Korean
DMCA.com Protection Status

Авторські права належать eUp Technology JSC

Copyright@2026

Словник

Деталі слова

WWV (無線局)

較正ツールとなった。1923年1月29日に200~545kHzの周波数で初の試験電波を実施した。 1923年3月6日、550~1,500kHzの7つの標準電波からなる標準周波数局としてWWVの定期運用が開始された。当時の標準電波は「10分の3以上」の精度があったが、1920年代後半には、水晶発振子が発明され、WWVの精度を向上させた。

Пов'язані слова

無線局

無線航行陸上局 海岸地球局 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) 標準周波数局 特別業務の局(通信機能抑止装置、VICS用無線ビーコン及び空中線電力10W以下の路側放送を除く。) 次に掲げる無線局は運用に関する事項が告示される。 無線航行陸上局(海上無線航行業務用に限る。)

微弱無線局

電界強度が15μV/m以下のものに限る。) 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の小型発振器 1957年(昭和32年)- 次のように改正 当該無線局の無線設備から100mの距離において、その電界強度が15μV/m以下のもの 当該無線局の無線設備から500mの距離において、その電界強度

無線航行局

無線航行局(むせんこうこうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第16号に「無線航行業務を行う無線局」と定義している。 政令電波法施行令第3条の「操作及び監督の範囲」にも第2項第3号には 「電波を利用して、航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し、又

無線標識局

無線標識局(むせんひょうしききょく)は日本の法令で規定された無線局の種別の一つで、無線標識(ラジオビーコン、電波標識)業務を行う。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第20号に「無線標識業務を行う無線局」と定義されている。 ここで、 「無線標識業務」を第3条第1項第13号に「移動局に対して電波を発射

不法無線局

不法無線局(ふほうむせんきょく)は、電波法に規定する免許または登録をせずに開設する無線局のことである。 俗語ではアンカバー、UCともいう(“足を見せない”意のアンダーカバー、英語: Undercovered から)。 免許または登録を受けていながら、その範囲を逸脱して運用する場合は違法無線局と呼び、区別される

無線測位局

無線航行局は、無線航行陸上局と無線航行移動局に細別される。 無線標定を行う無線局には、無線標定陸上局と無線標定移動局がある。 すなわち、無線測位局は五種類に細別される。 また、対応する業務については、 無線測位業務は無線航行業務と無線標定業務に大別され、 無線航行業務は、海上無線航行業務、航空無線航行業務および無線標識業務に細別される。

特定無線局

特定無線局(とくていむせんきょく)は、包括的に免許を付与することができる無線局のことである。 電波法第27条の2に、「次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの」と規定している。 続いて「二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び

ヴァールベリの無線局

世界で唯一稼動可能な高周波発電機式(アレキサンダーソン式)の超長波送信機を備えている。超長波送信アンテナは高さ127mの自立型鉄塔6基の間に渡されたワイヤで構成されているため、巨大な送電用鉄塔のように見える。 1922 - 1924年に建設された。 1950年代までは専らアメリカ・ロングアイランドにある Radio

無線局免許状

を与えなければならないとされ、免許状を交付するものとしている。 ただし、免許規則第21条第7項により同一人に属する二以上の所定の無線局で、無線設備の常置場所が同じであるものは、あわせて1枚の免許状を交付されることがある。 同様に、電波法第27条の18による登録局の登録、電波法第100条及び電波法施行

小電力無線局

この総務省令とは電波法施行規則のことで、第6条第4項に規定している。 これらは、電波法令上に文言は無いが「小電力」と称する無線局が含まれていることから、通称として小電力無線局と呼ばれる 。 電気通信回線に接続する機器は電気通信事業法上の端末機器でもあり技術基準適合認定も要する。

無線

(1)通信のための電線を架設しないこと。 電線を必要としないこと。 ⇔ 有線 (2)「無線通信」の略。 「~機」 (3)糸や針金などを用いないこと。

無線局の種別コード

無線局の種別コード(むせんきょくのしゅべつコード)は、総務省令無線局免許手続規則に基づき規定されるもので、免許申請時に必要とされる。 無線局免許手続規則に基づく告示 の別表第1号に電波法施行規則第4条にある無線局の種別ごとに規定され、免許申請時に記入することが必須とされる。 以下、2019年(平成31年)1月1日現在のものを掲げる。

無線局運用規則

無線局運用規則(むせんきょくうんようきそく)は、電波法に基づき無線局の運用方法について定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月22日現在 第1章 総則 第1節 通則 第2節 無線設備の機能の維持等 第2章 一般通信方法 第1節 通則 第2節 無線電信通信の方法 第3章

無線標定移動局

無線標定移動局(むせんひょうていいどうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第18号に「無線標定業務を行う移動する無線局」と定義している。 関連する定義として 「無線標定業務」が第3条第1項第12号の2に「無線航行業務以外の無線測位業務」

無線航行移動局

無線航行移動局(むせんこうこういどうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第18号に「移動する無線航行局」と定義している。 ここで無線航行局とは第4条第1項第16号に「無線航行業務を行う無線局」と定義している。関連する定義として 「無線航行

無線標定陸上局

無線標定陸上局(むせんひょうていりくじょうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第18号の2に「無線標定業務を行う移動しない無線局」と定義している。 関連する定義として 「無線標定業務」が第3条第1項第12号の2に「無線航行業務以外の無線測位業務」

銚子無線電報局

汽船所有の天洋丸の無線局(米村嘉一郎が局長)を相手に初交信。野島崎沖を航行中の日本郵船所有の丹後丸より、日本初の無線電報を受信。銚子~東京に有線の直通回線を設置。初代局長:橋本忠三 1910年(明治43年) - 海上気象通報を開始。7月9日後藤新平逓信大臣視察 1911年(明治44年) -

無線航行陸上局

無線航行陸上局(むせんこうこうりくじょうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第17号に「移動しない無線航行局」と定義している。 ここで無線航行局とは第4条第1項第16号に「無線航行業務を行う無線局」と定義している。また、 「無線航行」を第2条第1項第30号に「航

無線局免許証票

無線局免許証票(むせんきょくめんきょしょうひょう)は、かつて総務省令電波法施行規則に規定する移動する無線局に無線局免許状とともに発給されたものである。 前身は、1960年(昭和35年)に制度化されたもので、1961年(昭和36年)から27Mc帯を使用する簡易無線局(市民ラジオ、現在は免許不要局、免許